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1 2012年 07月 10日
原田です。 皆様から沢山のコメントや励ましのお言葉をいただき感謝しています。 ご支援くださる皆様、本当にありがとうございます。 本日 東京地裁709号法廷にて第7回日頭弁論(相澤哲裁判長)が開かれました。 原告代理人は、前回の口頭弁論で、新宿署が事件捜査の為に設置したと主張する「特命捜査本部」について(同様の事件に関してその様な前例が無い事から)、被告に対し設置に至る経緯、法的根拠等の説明を求めました。 ■本日の口頭弁論に先立ち、(以下の)東京都準備書面(4)が地裁に提出されました。 被告は、本準備書面において、原告の平成24年4月16日付け求釈明書に対して応答する。 なお、略語については、被告の従前の例による。 1 新宿署長は、亡信助の死亡という結果を受け、本件当日の亡信助及び被害女性らの行動について、事件性の有無を含めて全容解明を図る必要があると判断したがヽ本件捜査においては、亡信助と訴外甲との間の暴行事実の有無、亡信助と駅員Aらとの間の暴行事実の有無、亡信助と被害女性との間の迷惑防止条例違反事実の有無等に関する裏付け捜査が必要であったため、本件当日に亡信助及び被害女性らの事情聴取に当たった捜査員を含め、刑事課員及び生活安全課員の連携を密にした捜査を行う必要があると判断し、同署刑事課松滞警部を捜査主任官とした刑事課員及び生活安全課員による合同の捜査体制で本件捜査に当たらせた。 2 松浦警部作成の捜査報告(乙2号証)に用いられた「特命捜査本部」との記載は、上述した本件捜査における新宿署内の捜査体制を表現しただけのものであり、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第二号)第22条に規定されている特別捜査本部を設置したという意味ではなく、本件捜査における捜査体制について、法令等により設置基準等が定められているわけでもない。 3 なお、本件捜査については、捜査対象者が亡くなっているという点において異例の事案であることは確かであり、そのため、新宿署においては、刑事課員と生活安全課員の連携を密にした慎重な捜査を行ったものである。 ■原告代理人は、6月8日付けで再度 以下の「求釈明書」を提出しました。 平成24年7月10日付被告準備書面(4)では、原告が平成24年4月16日付求釈明書において釈明を求めた事項のうち、以下の点について釈明がないので、再度釈明を求める。 1 特命捜査本部は、どのような事件について設置されるのか。 2 特命捜査本部は全国の警察本部に存在するものか。 3 過去10年間、警視庁及び道府県警察本部において、特命捜査本部が設置された件数及び事件の罪名・内容を明らかにされたい。 4 過去10年間、警視庁及び道府県警察本部において、被疑者が死亡した後、特命捜査本部を設置した事件の件数及び事件の罪名・内容を明らかにされたい。 これに対する被告の回答はなく、今法廷で裁判長は回答するよう被告に求めましたが、 「回答しようがない」「次回に回答することを考えたい」等の回答がありました。 ■原告代理人は、7月4日付けで準備書面(3)、本日は証拠説明書を提出しました。 準備書面には、故日隅一雄弁護士・浜田薫弁護士が警視庁通信指令本部に対し、平成22年12月2日・27日に 息子が暴行を受けている中、助けを求めて110番通報をした際に、対応した通信指令センターの山岸氏との通話の時間・内容等について証拠保全の検証を行なった「両日の検証調書」が添付されました。 警視庁が提出した 110番情報メモの【処理てん末状況】には 結論 : 痴漢容疑で本署同行としたが、痴漢の事実が無く 相互暴行として後日 地域課呼び出しとした。 状況 : 当事者甲が痴換をしたとして 、当事者乙が丙、丁に依頼し甲を取り押さえたが、本署生安課で事情聴取した結果、乙が現認した被疑者の服装と甲の服装が別であることが判明。聴取の結果、丙、丁がもみ合いになった際、お互いに暴行の事実があることから、相互暴行として後日地域課呼び出しとした。 と記載されています。 ところが、新宿署が設置した【特命捜査本部】の捜査によると、この15日後に(自称被害)女性は被害届けを提出したことになっています。 (自称被害)女性とその連れの2名の男性は、「階段でお腹を触られた」と主張しているのに、【特命捜査本部】の捜査によると、「女性が通路でお腹を触られた」ことになっています。 原告代理人の準備書面(3)では、多くの疑問点について、また、「被害届を提出した女性等が、別人ではないか」と被告に回答を求めました。 被告は、「回答に9月一杯かかる」と回答し休廷となりました。 沙羅双樹の花氏が【第7回口頭弁論報告会:新宿署違法捜査憤死事件】の動画をユーチューブにアップして下さいました。本当にありがとうございます。http://www.youtube.com/watch?v=qGPFA5DnHh8 第8回口頭弁論は10月16日(火)11:30~ 東京地方裁判所 第709号法廷にて開廷されます。 変わらぬご支援よろしくお願い申し上げます。 息子が急逝して、942日が過ぎました。 三度目のお盆を迎えようとしています。 「継続は力なり」 息子が好きだった言葉です。 これからも目撃者探しを続けていきますので、目撃された方、何か情報をお持ちの方、どうぞお知らせください。 ▲
by harada-n
| 2012-07-10 20:52
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