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1 2013年 03月 10日
原田です。 皆様から沢山のコメントや励ましのお言葉をいただき感謝しています。 ご支援くださる皆様、本当にありがとうございます。 皆様に今日は、3月5日に東京地裁で開かれた 《第十回 口頭弁論》についてお伝えしようと思います。 《第十回 口頭弁論のご報告》 3月5日(火)午前11時30分より 東京地裁 709号法廷にて 第十回口頭弁論が開かれました。 今回の公判に先立つ2月19日に、原告側から東京地方裁判所に準備書面(5)が提出されました。 第1 原告の主張 1 はじめに 原告の主張(請求原因事実)は基本的に訴状のとおりであるが、提訴後、故原田を被疑者とする不起訴記録(乙1乃至30)が開示されたことにより、それまで不明だった多くの事実が明らかになったので、準備書面(3)において、この内容に関する主張を行った。この主張内容は、訴状の請求原因では言及しなかった多くの事実関係の主張になっている。そこで、本書面で、改めて、請求原因について主張することにする。 2 本件の概要 本件は、酔っ払った男子学生らに、突然、飛びかかられ、床に押さえつけられ、腹部を思いっきり蹴られ続けられるなどの暴行を受け、駆けつけた駅員らにもネクタイを床に着くほど引っ張られるなどの暴行を受け、身の危険を感じ必死の思いで110番通報して助けを求めた故原田を、警察官らが暴行傷害事件の被害者としてではなく、痴漢事件の犯人と決めつけ、違法な対応乃至捜査を行なったこと、さらに故原田の死後、監視カメラの映像によって、故原田が通行人や新宿駅員らに暴行されていることが判明すると、警察の対応の誤り及び新宿駅員らの不手際(暴行)を隠ぺいし、故原田の遺族による訴訟対策のために、事件発生時刻をごまして監視カメラ映像を隠ぺいし、「捜査」を装って証拠をねつ造して、故原田を痴漢事件の犯人に仕立て上げて送検し、検察官をして「被疑者死亡」による不起訴にさせ、故原田が痴漢行為を行ったかのような誤解を社会に与え、故原田の遺族が上記暴行傷害事件の真相を明らかにすべく、新宿署に対して被疑者不詳で告訴しようとすると、受理を拒み、真相究明の途を絶ったという事案である。 警視庁の対応は犯罪的というべき非道である。 3 事件の経過 (12頁) 4 警察官らの不法行為 (1)110番通報 2009年12月11日午後11時頃、警視庁通信司令本部は故原田の110番通報を受け付けていながら、これを新宿駅構内の鉄道警察隊に連絡せず、警察官を現場へ向かわせるよう指令しなかった。 これは個人の身体の保護に任ずる警察官の職責に反するものである(警察法2条)。 (2)警察署長の捜査指揮 警察署長の捜査指揮(犯罪捜査規範76条)は、故原田に対して110番通報に関する被害者としての事情聴取を行うことではなく、都条例違反事件の処理を行うことを指示した。 故原田は、見ず知らずの酔っ払った男子学生らと駅員らに暴力をふるわれていたのであり、そのことで110番通報したのであるから、事件の重大性、被害の重大性からして、110番通報に関する捜査を先行すべきは当然であった(同77条)。 警察署長の捜査指揮は違法である。 (3)挑発による同行要求 本件暴行傷害事件の現場において、平岡巡査部長らは故原田に対して「お前がやましいから交番に行けないんだろう」と挑発し続け、故原田の言い分を一切聞こうとしなかったことは、「個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない」(犯罪捜査規範2条2項)という捜査の基本に反するものであり、違法である。 (4)110番通報の無視 故原田は本件暴行傷害事件の被害者である。故原田は、暴行されている最中に現場から110番通報していたのであるから、警察官等としては、故原田を救出し、故原田を被害者として取り調べるべきであった。しかるに、故原田の被害届(犯罪捜査規範61条)の作成さえしようとしなかった。これは犯罪被害者の救護を拒絶するものであり、違法である。 (5)交番での監禁 警察官らは、交番の奥の部屋に故原田を閉じ込め、帰宅希望や架電希望を拒絶し、約1時間半も監禁した。故原田の意思に反して、故原田を交番の奥の部屋に監禁し続けたことは、刑法第194条の特別公務員職権乱用罪に該当するものであり、明らかに違法である。 (6)録音中止要求 故原田は、本件暴行傷害事件の被害者として交番に来たのであり、このときの状況を録音することは何ら違法ではない。都条例違反事件の被疑者としてであったとしても、呂君するか否かは故原田の自由である。 警察官らが故原田に対して、「人権侵害のおそれがある」「我々警察官にも人権はある」などと言って執拗に録音を中止させようとしたことは違法である。 (7)交番での事情聴取 平岡巡査部長は、西口交番内で「関係者」から事情聴取をした結果として、痴漢事件に端を発した相互暴行事件であることが判明したとしている(乙5)。「関係者」とはだれか。故原田はこの時点ではまだ自分に対する暴行傷害事件について警察に聞いてもらえると認識していた時期であり、自称被害女性に対する接触行為の有無態様については取調べを受けていない。他方、男子学生らは自称被害女性が何者かに腹部を触られている場面を現認していない。結局のところ、「関係者」は自称被害女性しかいない。 自称被害女性から不合理極まりない接触行為の説明を受けた平岡巡査部長としては、犯罪が存在しないことを、新宿署に直ちに連絡すべきだった。この連絡をしなかったことは、警察官の職務執行として逸脱しており、明らかに違法である。 (8)騙し討ちによる新宿署への同行 交番の警察官らは、故原田が都条例違反の被疑者として取り調べられることを承知していながら、同人を新宿警察署に同行させるために、「被害者として訴えるのであれば警察署に行きましょう」と説明して同意させたことは、騙し討ちであり、同意があったとは言えないから違法である。 (9)新宿署における自称被害女性の取り調べ 110番通報メモ(甲3の2)の【処理てん末状況】欄には、「乙が現認した被疑者の服装と甲の服装が別であることが判明」したとある。要は、「人違い」ということである。自称被害者が取調べにおいてそのような説明をしたとすれば、故原田が都条例違反事件に関係ないことは明らかである。 「人違い」の説明は、自称被害女性に対する接触行為があったことを前提とするが、その場の状況を合理的に判断すれば、そもそもそのような行為があったとは到底考えられない。自称被害女性の説明は、取調べの場を取り繕うための虚偽説明である。 しかし、実際の警察官の取調べは、酔っ払い女性が簡単に騙せる、ごまかせるようないい加減なものではない。それにもかかわらず、「人違い」の記述がなされているのは、故原田の訴えを無視し、酔っ払いの男子学生や女子学生(自称被害女性)の「痴漢」騒ぎに、簡単に都条例違反事件を検挙できると期待し、その方向での取調べを優先してしまったことの過ちを率直に認めて、記録することが不都合だと判断して、自称被害女性の虚偽説明を承知していながら、このような記述をしたからである。自称被害女性はこのような説明さえしていなかったかもしれない。 自称被害女性が被害届を出さなかったのは当然である。 したがって、警察官らとしては、上記事件について故原田を被疑者とする捜査を始めるべき余地はなかった(刑訴法第189条第2項参照)のであるから、遅くとも、自称被害女性が故原田について人違いを認めた以降、故原田を被疑者とする上記事件に関する捜査は違法である。 (10)身体検査の違法 そもそも故原田は犯罪の被害者であり、被疑者ではないのであるから、身体検査を受けるべき理由も必要性もない。従って、故原田に対する身体検査は違法である。 (11)黙秘権の不告知 警察官らは、故原田を本件条例違反事件の被疑者として取り調べたのであるから、取調べに先立って、故原田に対して、被疑事実を明確にしたうえで黙秘権の告知をしなければならない(刑訴法第198条第2項)。ところが、警察官らは、本件条例違反事件に関する被疑事実も述べず、黙秘権の告知もしなかった。 このような取調べの違法性は明らかである。 (12)帰宅や電話連絡の妨害 任意捜査と言えるためには、捜査を拒絶して帰ることが自由にできなければならないし、電話も自由にできなければならない(刑訴法第198条第1項但し書)。ところが、警察官らは故原田が帰宅したいと繰り返し言ってもこれを認めなかった。 また、突然、被疑者にされた者が逮捕のされていない段階で警察の事情聴取のために帰宅が遅くなることを家族に伝えることができるのは当然のことである。逮捕もされていない故原田は、自宅に電話をかけることを希望したが、警察官らはこれを認めなかった。 仮に被疑者に対するものであったとしても、逮捕もされていない任意捜査の段階で、帰宅を認めず電話もかけさせないという行為自体違法である。故原田が被疑者ですらないことは、前記のとおり警察官らも熟知していた。かかる警察官らの帰宅を認めず電話もかけさせないという被疑者ですらない故原田に対する行為は、刑法第194条の特別公務員職権乱用罪に該当するものであり、その違法性は重大である。 (13)監視カメラ映像の無視 駅構内に設置された監視カメラは、犯罪やトラブルなどの発生状況をリアルタイムで確認し、犯罪やトラブルの深刻化を防ぐことが期待されている。 前記のとおり、自称被害女性が説明する本件接触行為は曖昧であった。したがって、警察官らは直ちに新宿駅構内に設置されている監視カメラの映像を確認すべきであった。 しかるに、警察官らは監視カメラの映像確認を行なわなかった。警察官らは、故原田が監視カメラの映像確認を求めてもこれを無視し、故原田が一貫して本件接触行為を否認することに対し、ひたすら、「やったんだろう。」と繰り返すだけであった。条例違反という大した事件ではないから、虚偽自白をさせ送検したところで、どうせ起訴猶予になるから実害はないという安易な考えから、犯罪摘発ノルマを挙げるためにひたすら自白を迫ったのである。 監視カメラの映像という容易に事実関係を確認できる客観的な証拠を見ようともせず、本件接触行為を否認する故原田に対し、自白を迫る捜査の違法性は明らかである。 (14)虚偽事実による自白の誘導 取調べ警察官は、「女性があなたと覚えていまして」「顔を見て、あなたとすれ違ったときにお腹を触られたと」「女性が言うには、お腹のところをつまむように触られたということ、あなたのこの服装をずっと覚えていた」などと虚偽の説明をして、故原田に虚偽の自白をさせようとしたことは、違法である。 (15)印鑑による押印の拒絶 任意の取調べで作成された供述調書について、被疑者が押印するかどうかは自由である(刑訴法第198条第5項但し書)。任意に押印する場合においても、法が求めているのは「押印」であり(同項本文)、印鑑による押印で差し支えない。 ところが、警察官らは、故原田がその供述調書について印鑑による押印を求めたにもかかわらず、これを拒絶して「左人差し指」の指紋押捺を強要した。その違法性は明らかである。 (16)全身写真の撮影 警察官らが故原田を被害者とする本件暴行傷害事件の証拠として故原田の身体の写真を撮影しようとするのであれば、警察官らは当然、その旨を説明し、故原田が受傷した部分を露出させて、該当箇所を何枚も撮影し、それがどのような状況でできたか、だれのどのような行為によるものかなどを、故原田にわかる範囲内で確認したはずである。 しかるに、実際に警察官らが行なったのは、服を着て立っているだけの、たった1枚の全身写真の撮影だけであり、そのような写真を撮影する理由も明らかにしなかった。これはおよそ適法な捜査とは言えない、騙し討ち的な違法な肖像権の侵害である。 (17)本件暴行傷害事件に関する双方暴行としての取扱い 一方的に暴行を受けた者が自分に対する被害を回避するために抵抗した場合、正当防衛(刑法第36条第1項)として違法性が阻却される。ところが、警察官らは、本件暴行傷害事件について「双方暴行として処理する」と故原田に明言しただけで、故原田の正当防衛の主張を無視し、全く考慮するところがなかった。故原田の110番通報の内容を無視し、故原田を暴行傷害の被害者として扱うことを頑なに拒む、明らかな決めつけ捜査であり、その違法性は明らかである。 (18)国賠対策のための事件ねつ造「捜査」 都条例違反の被疑者として取り調べた者が警察署の建物から出た後、間もなく、自殺するということは、警察の対応が自殺の原因になったことを強く疑わせる、警察組織内でいういわゆる「事故」である。警察署から警視庁本部に対して、ファックスかメールで直ちに連絡がなされる速報事案である。 警察のやり過ぎが自殺の原因ではないかと遺族に激しく非難されるだけでなく、マスコミがこの経過を報道することによって、広く社会全体から警察が非難されることになりかねない。真相が明らかになれば、JR東日本も駅員が利用客に暴行したとして社会的非難を浴びる。 警視庁及びJR東日本は、事実経過を明らかにして、遺族に対して誠意をもって謝罪するべきであった。しかし、警視庁もJR東日本もそのような対応を選択しなかった。世の厳しい非難を回避するために、警察の対応がすべて適正であったとする体裁を作り、国賠訴訟対策に備えるべく、警視庁はJR東日本と協力して、事件をねつ造する「捜査」を敢行した。法が予定する本来の捜査を完全に逸脱しており、全体として違法である。 (19)存在しない本件条例違反事件の送検 自称被害女性が当初から人違いを認めている本件では、故原田を都条例違反の被疑者として取り調べる必要性は最初からなかった。その後作成されている捜査資料からすると、一緒にいた酔っ払い男性らの供述(本当の当事者かどうかはかなり疑わしい)は重要な事実関係についてさえ一致しておらず、故原田の自称被害女性に対する接触行為があったこと自体、著しく疑わしい。 ところが、新宿署は、故原田が自称被害女性らの供述状況を知らないことを奇貨として、虚偽の説明をして故原田を錯覚混乱させ自白させようとした。違法捜査の直後、故原田が自殺したことから、警視庁は故原田の遺族が国賠訴訟を起こすことを想定し、その準備のために「捜査」を装って証拠づくりをした。故原田を被疑者とする本件条例違反事件が存在するかのごとく証拠をねつ造して、東京地検に書類送検した。 東京地検に書類送検をすれば、検察では嫌疑の有無を捜査することなく、本件条例違反事件を「被疑者死亡」を理由として不起訴処分にすることになる。警察の処理としては犯罪が存在したものとして送検する体裁をつくっているので、検察ではその存否を判断しないことから、故原田は社会的には痴漢事件の犯人という印象を持たせることができる。そうすることで、故原田に対する本件条例違反事件及び本件暴行傷害事件に関する新宿署警察官らの違法行為も、駅員らの故原田に対する暴行も隠蔽し闇に葬ることができる。 (20)告訴の不受理 原告は、故原田の親として、故原田を被害者とする暴行傷害事件について告訴権を有する(刑訴法231条2項本文)。故原田が何者かの暴行されていたことは、故原田の当時の衣服の状態などを観ている警察官らには明らかだったのであり、そのときの故原田の姿写真も撮影している。また、事実経過からして、故原田に暴行したのは酔っ払いの通行人男性らと駅員らであることもほぼ明らかになっていた。原告が告訴しようとした事件の実在性は、2010年2月当時の警視庁にはほぼ明らかになっていたほどであるから、告訴の受付を拒否したことは明らかに違法である。 ◇今回の法廷で、原告側は、被告東京都に「求釈明」をもとめました。 第2 求釈明 1 故原田の110番通報の内容はどのようなものであったか。音声データを提出されたい。 2 新宿駅構内の鉄道警察隊 (1)新宿駅構内の鉄道警察隊があるか。 (2)あるとすれば、故原田の110番通報を受けた警視庁通信司令本部は、新宿駅構内の鉄道警察隊に対して、警察官を現場へ向かわせるよう指令したか。 (3)鉄道警察隊はどのような対応をしたか。 3 新宿署から警視庁本部に対してなされた速報の内容を明らかにされたい。 4 3の速報後、警視庁本部と新宿署の間でなされた、やりとりの経過を明らかにされたい。 ◇これに対し、東京都側の代理人は、「(回答に)二ヶ月位かかる」と回答しました。 休廷後、隣接する弁護士会館にて原告代理人である清水勉弁護士による報告会が開催され 裁判の状況、争点についての説明がなされました。HPに動画を掲載して頂きましたので、ご高覧よろしくお願い申し上げます。 http://haradakokubai.jimdo.com/ 沙羅双樹の花氏のHP http://sarasoujunohana.blog.fc2.com/blog-entry-813.html に 【矛盾だらけの捜査記録】 新宿署違法捜査事件第10回口頭弁論と報告会 裁判傍聴記をご登載頂きました。 2010年12月27日に、警視庁通信指令本部における二度目の「証拠保全の検証」で提出された【110番情報メモ】をご登載頂きました。 このメモの【処理てん末状況】を見ますと、 結論:痴漢容疑で本署同行としたが、痴漢の事実がなく相互暴行として後日地域課呼び出しとした。 状況:当事者甲が痴漢をしたとして、当事者乙が丙、丁に依頼して甲を取り押さえたが、本署生安課で事情聴取した結果、乙が現認した被疑者の服装と甲の服装が別であることが判明。聴取の結果甲、丙、丁がもみ合いになった際、お互いに暴行の事実があることから、相互暴行として後日地域課呼び出しとした。 と書かれています。 次回、第十一回口頭弁論は 5月20日(月)11時より、東京地方裁判所第803号法廷にて開廷されます。 今後共、変わらぬご支援よろしくお願い申し上げます。 息子が急逝して、明日は39回目の月命日となります。 明日は、東北大震災で急逝された方々の御命日でもあります。 3月11日 息子とお亡くなりになられた方々の為に祈りを捧げます。 昨日は、息子に裁判の報告に行ってまいりました。 2011年4月26日に、東京都を提訴してから、二年が経とうとしています。 息子はきっと側にいて、見守ってくれていると信じています。 これからも目撃者探しを続けていきますので、目撃された方、何か情報をお持ちの方、どうぞお知らせください。 ▲
by harada-n
| 2013-03-10 08:31
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